WEEKLY REPORT | 第753号 No.34 2009年5月11日 |
夢をかたちに |
前例会の記録 | 本日のプログラム | 次例会の予定 |
○4月27日(月)第752回 ○ソング:それでこそロータリー ○行事:クラブ細則の見直しについて (担当:クラブ奉仕[クラブ細則]) |
○5月11日(月)第753回 ○ソング:君が代・奉仕の理想 ○行事:ロータリーを楽しもう ミニ卓話「我等の生業」第3回 (担当:会長・幹事) |
○5月18日(月)第754回 ○ソング:我等の生業 ○行事:臨時総会 細則改正について (担当:会長・幹事) |
会長挨拶 (尾藤英邦会長) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
委員会報告 | |||||||||||||||||||
今後のスケジュール ・5月4日(月) 休会 ・5月10日(日) 地区情報研修セミナー ・5月11日(月) 第753回例会で新入会員の入会式とミニ卓話第3回目「我らの生業」 ・5月18日(月) 臨時総会 細則改正ついて。 ・5月25日(月) 職場例会 東京国会自民党本部官邸。 ・6月1日(月) 次年度計画のための総会 ・6月6日(土) 献血例会 ◎職業奉仕委員会 篠田伸実委員長 5月25日の職場例会ですが、非常にたくさんの方にご出席の申し込みをしていただきありがとうございました。こちらから行くのが11名で、現地で武藤会員と合流し、もう一人の新入会員の方も入会が承認されたら参加したいとおっしゃっているので、総勢13名ということになりました。大まかなスケジュールとしては8時11分の「ひかり」で岐阜羽島を出発し、11時から総理官邸見学、昼食をとり1時から党本部見学、2時から国会見学、その後、懇親会をする予定です。また詳細が決まりましたらご連絡をします。切符等はこちらで手配をします。1人に対し1万円の補助がでますが、足りない場合はまた徴収させていただきますのでよろしくお願いします。 |
|||||||||||||||||||
クラブ細則の見直しについて (クラブ奉仕委員会・クラブ細則担当) | |||||||||||||||||||
細々とした事になると思いますが、いろいろ変更があったにもかかわらず、据え置きになってしまっている状態ですので、この辺できちっとしたいと会長から指示がありました。私の理解するところで文章を作成いたしましたが、言い回しなど細かい言葉使い等、誤解が生じるといけませんので、一度皆さん、じっくりご検討いただいて18日に臨時総会でご承認をいただきたいと思っております。訂正箇所や気づかれた点がありましたら、会長または私の方へ早めに教えていただけると助かります。文書を修正し、ご提示して18日に承認いただけるようにしたいと思います。5月10日に地区のロータリー情報に関する研修があります。新しい情報も入ってくると思いますので、その点を新しく追加して提案することになるかもしれませんが、この4〜5年の新しい流れで改めるべき点を変更前と変更後で対比できるように提案しましたので、説明させていただきます。定款と書いてある方を用意していただき、縦長の方の資料の2ページ目から定款にかかわることが書いてあります。 ・定款第4条 会合第1節〜第3節 「年に2度まで例会を取りやめることができる。ただしクラブが3回以上続けて例会を開かないということがあってはならない」となっています。改訂後は「4回まで例会を取りやめることができる。クラブが4回以上続けて例会を開かないことがあってはならない」と変更になっています。その他、臨時に例会を取りやめることができる等、新しく主文を作りました。 ・定款第5条 会員身分全般 「会員の種類を正会員と名誉会員の2種類とする」「事業所・住居がクラブ区域または周辺地域にある場合、クラブに入会できる」とあり、さらに細かく分かれていましたが、会員の種類は2種類のみとします。他、細かいところをまとめましたので、新しい方と比べてみてください。 ・定款第6条 職業分類第2節 この分類を新旧で比べてみてください。制限とあり、「正会員は各職業から1名ずつとする。ただし2名以上の正会員が認められている場合は・・・」となっていますが、同一分類の制限がなくなってきています。 ・定款第7条 出席 「・・・60%以上出席するか、欠席をメークアップしなければならない」に追加分として「ただし例会出席中に不意にその場を去らなければならない・・・」を折り込みました。次のページの「・・・本クラブの指示によって・・・」というのを「・・・ローターアクト・インターアクト・地域社会共同体の例会に出席した時は、例会に出席したとみなす」「クラブ理事会が承認したクラブの奉仕プロジェクト、クラブがスポンサーした地域社会行事や会合に参加した場合、本クラブの理事会またはクラブ奉仕員会の委員会に参加した場合は例会に出席したものとみなす。正当かつ十分な理由による欠席と認めた場合は、出席規定が免除される」 最近、出席についてあまり厳しいことはなくなってはいますが、地区の研修会などに出席された場合、事務局の上野さんに報告していただければ出席率も向上しますので、よろしくお願いします。 ・第3節 免除について 色々細かなことが長々と書いてありますが、「正当かつ十分な理由による欠席とクラブ理事会が認めた場合は、クラブ出席規定が免除される」これで十分だと思います。 ・第4節 終結 会費不払い これも色々書いてありますが、「会費不払いの場合は会員身分は理事会の采配により終結されることがある」と変更します。 ここまでが定款に関して変更点をあげましたので、じっくりご検討いただきたいと思います。 ・第2条 理事会 役職を兼務することを妨げないとありますが、会員数の減少により承認されたものだと思います。 ・第4条 会合第2節 追加分を入れていただきたいのですが、「ただし定款第7条1節に従い、例会中にふいに例会場をさらなければ・・・・で60%以上出席しなくても、出席扱いにする」。 ・第4条 第5節 追加として、「理事会の議事の議決は出席理事の過半数とする。過半同数の時は議長がこれを決する」 ・第7条 委員会第1節 新世代委員会の扱いですが、Aの方に上げておくべきだと思います。細則を読んでいくと分かりますが、分類ではBの方に入っているので、間尺にあっていません。・クラブ奉仕委員会・社会奉仕委員会・国際奉仕委員会となっていますが、新世代をここに追加していきたいと思います。 また追加で「会長はクラブの実情にそって新設または統廃合することができる」。この言葉を明文化しておきたいと思います。 ・第2条 被選任資格 「幹事は指名された年の12月末日時点で・・・」とありますが、5年以上経たなくてもやっていただかなればならない事情がありますので、「ただし理事会の承認を得て」という文言をつけたいと思います。 ・第12条 一般会費の徴収 半期の会費を13万円から12万円に。入会金を15万円から5万円に。 ・第13条 入会金の免除 平成20年12月1日の臨時理事会で承認をいただいています。親子の場合にもこれを拡大解釈して入会金を免除します。 ・ニコボックスの投函について 1000円から2000円に。 時間をかなり省略して話してしまいましたが、一度じっくりと読んでご検討をお願いします。 |
|||||||||||||||||||
2008-2009週報/年間行事予定 | |||||||||||||||||||
|