WEEKLY REPORT | 第744号 No.25 2009年 2月16日 |
夢をかたちに |
前例会の記録 | 本日のプログラム | 次例会の予定 |
○2月9日(月)第743回 ○ソング:我等の生業 ○行事:クラブフォーラム (担当:新世代委員会) |
○2月16日(月)第744回 ○ソング:それでこそロータリー ○行事:卓話 (担当:クラブ奉仕[ニコボックス]) |
○3月2日(月)第745回 ○ソング:君が代・奉仕の理想 ○行事:卓話 (担当:会計) |
会長挨拶 尾藤英邦会長 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
委員会報告 | |||||||||||||||||||
・武藤容治会員へマルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピンが届いております。 ・3月16日開催されます日本ロータリークラブ親睦ゴルフ全国大会(琉球ゴルフクラブ)の案内が届いております。 今後の予定 ・2月16日 744回例会 卓話(担当・ニコボックス) ・2月19日 I.G.M. リーダーが竹島会員、出席義務者真鍋会員、広江会員、武藤会員、杉江会員、篠田会員、柳原会員、水野会員) ・2月23日休会 ・3月2日 745回例会 卓話『台湾朝陽ロータリークラブ16周年に参加して』 担当:国際奉仕 ・3月2日 1時30分より定例理事会 ・3月9日 746回例会 会員によるミニ卓話(担当:会計) ・3月16日 747回例会 卓話(担当:クラブ奉仕(分類・増強)) ・3月21日(土)春分の日 会長エレクトセミナーへ竹島会長エレクト参加
時期的にはまだ早いですが、観桜夫人同伴例会のご案内です。4月4日土曜日6時30分より夜桜を鑑賞します。場所は笠松の桜の名所「奈良津堤」です。会場は堤防沿いの安田屋さんという料亭でございます。駐車場は名鉄と堤防道路の間に駐車場がございます。座敷からはすぐ桜を観ることができます。会費は会員ご夫人ともに5千円です。当日急に欠席されます場合は、誠に申し訳ございませんが3千円のご負担をお願いします。また3月に入りましたらFAXで出欠のご案内をさせていただきますので、皆さま多数のご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。 |
|||||||||||||||||||
クラブフォーラム (担当 新世代・インターアクト委員会) | |||||||||||||||||||
2月7日土曜日、大垣フォーラムホテルにて、岐阜大垣地区インターアクト協議会が開催されました。ホストは大垣商業高校さんでした。始まる前のアトラクションは、同校の長刀(なぎなた)部でした。長刀を見るのは初めてでした。非常に姿勢も顔つきも凛として、新鮮に感じました。この後でインターアクトクラブの活動状況について報告がありました。長良高校は一番最初で戸惑いましたがきちんと礼儀正しく挨拶をしていて良かったと思います。その後の交換学生で加納高校のフランスの女の子、富田高校のアメリカの男の子がスピーチをしました。フランスの女の子は英語でスピーチしましたので、話の内容はわかりませんでした。アメリカの男の子は日本語はまだまだ、わからないという感じでしたが、「わからない、わからない」と言いながら一生懸命話をされ、聞く方も一生懸命聴いて、大変好印象でした。途中休憩にはケーキをいただき、予定より30分くらい早く終わりました。各学校ががんばって活動しているのがわかりました。私自身は楽しく参加をさせていただきました。次回ホストは加納高校だそうです。各校参加人数は長良高校11名、先生と私を入れて13名でした。岐山高校は18名、先生とロータリーの方を入れて22名。大垣商業は19名。岐阜城北高校は22名ということでした。 ◎卓話 水野会計事務所所長 水野雄二会員 大変な不況ということで、今年の税制改正の目玉として、今年の2月1日終了の事業年度の決算から、赤字であれば前年の所得と通算て所得税を返す「欠損金の繰戻し」という制度が復活をします。昔も、一年間だけは、赤字があれば前の所得を通算して税金を返すという制度があったのですが、バブル崩壊した当時であったと思いますが、バブル崩壊して急に停止ということで、そこで税金を返してもらう手続きがストップしてから、ずっと戻してもらえず、今度復活するということです。今期は大赤になる会社が多いだろうということで、2月1日以後終了ということですから、2月末決算、3月末決算も対象になるということです。ただ、繰戻しというのは、法人税は返してくれるけれども、住民税・事業税は返してくれません。税金を返してくれるということはありがたいことだと思います。では、2期、3期と赤字になったらどうなるかということですが、この年が黒字で翌年が赤字であればその赤字は繰戻せるわけですが、その翌年は前年が赤字ですから、繰戻せないわけですね。3期分くらい戻してくれないと本当の意味での効果はあまりないのではないかと思います。 会社を解散した場合、解散事業年度だけの税金を戻してくれるという制度があります。何度か私も使ったことがありますが、判断はなかなか難しいですね。例えば、若い社長が突然亡くなった。生命保険でまとまった金額を受け取った。まだ社長が若いので、受け取った保険金額以上の退職金が出せない。そうしますと、非常に大きな黒字になる。その翌年、会社をすぐたたむという気にはなれないので、例えば奥さんが事業を引き継いだとします。やってみたところ大きな赤字が出たという場合、そこで事業をやめるのであれば、いろいろなものを処分してしまえば、その処分損がでます。そこで解散したのであれば、処分損や翌年の落ち込みを生命保険の入った年に繰戻して税金を返してもらうことができます。ですが、1年ではなかなか判断しきれないことが多いです。2年やってしまうと、もう税金は戻せません。会社に対する思いがありますから、強引にすぐやめなさいとは言えません。そうすると税金を戻すチャンスを逃すこともあります。やはり1年は短すぎる気がいたします。 法人税が例えば、だんだん税率を下げてくれる。昔と比べ法人税は下がったと思いますが、出た利益で法人税を払う、法人税を払う、法人税を払う・・・・とずっと払っていって、ある時から赤字になり、食い込んでいって最後、事業をやめるという場合、やめる年にはいろいろなものを処分する損失がでます。それで会社をたたむというと、ここからの損失というのは、税金を引く時がないですね。それと、法人税を3割、4割とずっと払ってきて、ここから落ち込んで、過去の蓄えをずっと食っていって最後、処分損をドンと出した、この損失というのは引けないですから、この会社の存続した全事業期間を通算してみると、法人税は3割や4割ではすんでいないですね。会社の一生ということを考えると、払うべき法人税というのは、いわれている3割、4割より、多分はるかに高いだろうと思います。1年戻るようになりまして、非常にいい制度のように思えますけれど、今度の3月決算の時には、少しの赤字であったけれど、その翌年がすごい赤字になったという場合には、あまり良い制度とはいえないと思います。 役員の報酬は、特別な理由がない限り、株主総会でしか改定するができませんという法律が、平成18年からできました。その時に、減額改定の場合もいけませんということです。経営が著しく悪化した等というようなことが特別な理由になるわけですが、この「著しく悪化」という言葉があります。つい最近の専門書、2008年8月頃に発行された実務書ですら、『会社の経営が厳しく、役員報酬を下げてもよいか』という問答の回答として、『倒産するほどではないのなら、改定したこと、下げたことは否認する』とあります。否認するということは、ずっと払ってきて、下げたというと下げた方が、これだけ全部否認となると下げた方が否認金額が大きくなり、リスクが大きくなります。ですから、さすがにまずいと思ったのでしょうか、12月に国税庁よりQ&Aが出まして、随分緩やかな回答が出ました。第3者の株主がみえるところは、当然、対株主対策でやむを得ず役員報酬を下げるのはいいとか、金融機関の関係上、銀行の方で経営改善計画を作って下げるようにいわれていればいいですとかの、Q&Aが出ました。多分、今回の悪化の影響で急遽緩くしたのではないかと思います。それまでは、下げることに対しては非常に厳しい問答集しかなく、国税庁の方ではなんの回答もでておりませんでしたので、下げることは非常に危ないという感覚でした。どうして給料を下げることで、こんなに神経を尖らせなくてはいけないのか、法律というものは、おかしなものだと思います。給料を上げたり下げたりすることを税務署に伺いを立てなくてはならないというのも、変なものだと思います。 平成11年ごろ株の法律が改正されましたが、その翌年はどうして、またその翌年はどうなってということで、法律を改正して何年度から施行、何年度から施行というように何年も先の法律の改正をします。前回もそうでした。株の税制というのはその何年度にどうする、といっている前から改正されてしまいます。古いパンフレットを見て、今年からこうなると思っていたら、改正されたらそうならなかったということが非常に多くあります。ほんのちょっと古いパンフレットを見るだけで間違うということがあります。今回も多分、証券会社さんもいろいろ進められたと思いますが、平成21年度から配当だったら、100万円以上は20%になります。それから株の売買500万以上は上場株で20%になるという、実は税制だったんですね。ですが、今度の税制体制でそれは延期になり、従前通り10%でずっといくことになりました。 事業承継税制が今度いいのができますね。ただ、なんでも使えるということではなく、株の評価を20%で評価するということで、非常に安くなるようにみえるのですけれど、この相続税の計算の仕方は農地の納税猶予と違ってきます。財産がこれだけあります。そして株がこれだけあります。株が8割になります。単純に考えると、これだけの財産について相続税の計算をして、この相続税を計算をして・・・という勘違いをします。法律を読むとそうではないですね。これだけの財産があって、ここから株があって、これの8割減になりますが、その時に評価するのは、この20%の株のみをまず相続税の計算をします。相続財産がほとんど株、自社株で、他の財産があまりないという方には非常に大きな効果がありますが、株の他にいっぱい財産のある方には、効果が薄い制度となります。生前贈与の納税猶予制度もあります。私が見ている限りでは、相続時精算課税制度を使って株を贈与した方がいいのか、納税猶予制度を使って株を贈与したほうがいいのかということを考えると、最後に相続の時には、贈与した時の株価で計算するということになっていますので、相続時精算課税制度を使うよりは、納税猶予制度を使った方がいいのかなあと思っております。もし、そういう事例がございましたら税理士さんにご相談されると良いと思います。 |
|||||||||||||||||||
2008-2009週報/年間行事予定 | |||||||||||||||||||
|