WEEKLY REPORT | 第727号 No.8 2008年9月8日 |
夢をかたちに |
前例会の記録 | 本日のプログラム | 次例会の予定 |
○9月1日(月)第726回 ○ソング:君が代・奉仕の理想 ○行事:クラブフォーラム (担当:新世代委員会) |
○9月8日(月)第727回 ○ソング:我等の生業 ○行事:総会(前年度決算報告) (担当:会長・幹事) |
○9月20日(月)第728回 ○行事:ガバナー公式訪問・IM (例会変更) (担当:会長・幹事) |
会長挨拶 (尾藤英邦会長) | |||||||||||||||||||
8月24日にトンボ池の清掃活動をいたしました。大勢の会員の方に出席をいただきまして、ありがとうございました。特に薩如拉さんとご主人の朝(ちょ)さんには最後まで汗だくでがんばっていただきました。ありがとうございました。 北京オリンピックを観て参りました。13日の日に、前年度の米山奨学生の張さん、ご主人のれんさんにお会いしました。お二人とも新しい環境の中、新しい職場で大いにがんばっておられました。みなさんによろしくお伝え下さいとのことでした。14日15日は柔道を観に行きまして、100Kg、100Kg超級、78Kgの女子、78Kg超級の女子を観て参りました。キャプテンの鈴木桂治は、やはりプレッシャーでしょうか。一回戦敗退、敗者復活戦でも負けてしまいました。現場で観ておりまして、大変だったんだろうなあと思いました。開会式や閉会式は、中国でしかできないような人海戦術で、大勢の人を動員しまして、素晴らしい会だったと思います。ソフト面では少し気になることがありました。柔道の会場では、選手の取組表が一般の人には手に入らない。受付のカウンターには中国語と英語で書いてありました。英語のほうを「頂戴」と言いましたら、「写せ」ということでした。この辺の地区で、中学生の大会でもそういう取組表は手に入りますが、どういうことかと思いました。選手が出てきても、誰と誰が対戦しているのか、あまりよくわからない。自分の国の選手が出てきた時にだけ、ようやく拍手ができるということでしたので、どうなっているのだろうということを思いました。 さて、来年の1月18日に、凧揚げの全国大会を今度岐阜県が行ないます。トンボ池界隈のあの広場で開催されるそうです。木曽三川フォーラム会長ということで、トンボ池を守る会会長の可児さんから参加協力のご依頼がありました。前向きに対応したいと思っております。その節にはご協力をお願いいたします。今日の例会が楽しい例会となりますよう願いまして挨拶を終わります。 |
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慶祝行事 (担当 親睦委員会) | |||||||||||||||||||
◆会員誕生日 中島幸宣君 杉江正光君 ◆夫人誕生日 尾藤てるよ様 |
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二コボックス投函発表 (担当 大野茂夫委員) | |||||||||||||||||||
○尾藤英邦会長 秋めいて参りました。酒のおいしい季節となりました。先週のトンボ池の清掃活動、ありがとうございました。 ○田口利満幹事 尾藤会長、篠田さん、杉江さん、先日はご教授ありがとうございました。これに懲りずまたお願いします。 ○杉江正光君 トンボ池清掃では、皆さま、大変お疲れ様でした。木曽川を美しくする会の可児さんが「エトスの皆さんによろしく」とのことでした。例会後、会長、幹事、篠田伸実パスト会長、反省会ありがとうございました。 ○後藤昌弘君 水野雄二先生、よくぞ戻っていただきました!遅ればせながら、これで私も安心して・・・ ○柳原英三君 後藤先生、今日は無理なお願いをして、誠に申し訳ありません。卓話よろしくお願いします。 ○横山榮祐君 ご無沙汰ばかりで、申し訳ありません。今朝、午前3時には、緊急帝王切開があり、大変でした。 |
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委員会報告 | |||||||||||||||||||
○社会奉仕委員会 杉江正光委員長 8月24日トンボ池の清掃には、12名の参加をいただきまして、本当にありがとうございました。また薩如拉さんと旦那さんにも汗だくになって参加いただきまして、本当にありがとうございました。 今度、社会奉仕としてありますのは、12月23日です。またご協力をお願いいたします。 ○出席親睦委員会 柳原英三副会長・クラブ奉仕委員長 9月29日月曜日午後6時30分より、観月例会を開催いたします。例年通りグランドホテルさんの和室をご用意していただく予定をしております。どうか、多数の出席をよろしくお願いいたします。 ○幹事報告 田口利満幹事 ・8月9日、オバイドル君からメールをいただきました。 ・9月からロータリーレートが1ドル=108円になりました。 ・8月20日に地区幹事会がありました。I.M.・合同例会の出席率を下げないよう要請がありました。どうしても都合がつかない方がおみえになり残念ですが、できるだけ多くの方のご参加をよろしくお願いします。 ・9月8日月曜日、前年度の決算報告を予定しております。 ・9月11日水曜日、I.G.M.を開催します。高橋さんがリーダー、出席義務者は尾藤さん、平松さん、堀井さん、堀場さん、篠田さん、田口、横山さん、中島さん。また会場など後日連絡させていただきます。 ・9月15日月曜日は、休会です。 ・9月20日土曜日は、岐阜B分区の合同例会・IMです。ご参加よろしくお願いいたします。 ・9月29日月曜日は、観月夜間例会です。ご参加をよろしくお願いいたします。 |
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クラブフォーラム (担当 新世代委員会) | |||||||||||||||||||
『裁判員制度について』 後藤昌弘会員
留学生の方、あと一部のお年を召した方を除いては、来年の5月から皆さん、裁判員ということで、人様を裁くという人間、一番やりたくないことをやらざるを得なくなっております。実はその裁判員制度、まだようやく、ある程度、制度の概要が固まりつつあるところでございまして、全体像は未だに見えてこないところがいっぱいあります。とりあえず、資料を一枚お渡ししました。「裁判員選任手続きの流れ」というのが、あります。今現在、裁判員というのは、選挙人名簿から選ぶことになっています。そこから無作為抽出で、名簿を作りまして、候補者名簿を作ることになっております。岐阜の場合、3400〜3500人を選ぶことになるようです。どこまで正確かわかりませんが、岐阜の場合、候補者名簿に入りますと、かなり高い確率で、裁判員に選ばれます。予備裁判員であれ、裁判員に選ばれる確立はかなり高いと思っていただいていいと思います。では、その候補者に選ばれるのは、岐阜県は比較的低いほうで、データによると、499分の1だそうです。500人に1人くらいが候補になるということです。500人に1人というのは、少ないかなあと思いますが、ただこれを毎年やっていくわけでございますから、10年経てば50分の1。そのうちには、皆さま方に当たるだろうと思っていただいて間違いないと思います。その名簿を作っておいて、候補者をプールしておいて、具体的に事件が起きたら、そこの名簿の中から無作為抽出で50〜100人を選ぶということになるようでございます。正直申し上げまして、裁判員、皆さんビビッておられますが、事件の99.9%は、「悪うございました。ごめんなさい。これこの通り被告人も反省しております」とまさに2回か3回で終わってしまう簡単な事件でございます。そういう事件でありましたら、被告人は頭を下げておりますから、後はただの量刑相場に従って、「はい、これだけ」ということになるわけでございます。運悪く、それこそ、「名張の毒ぶどう酒」ですとかね、私がやったような、「豊川の幼児誘拐殺害事件」のようなのにあたると、結構大変だろうとは思います。とりあえず、まず、名簿に載る。幸運にも、もしくは運悪く、名簿に載ってしまった方には、今年の暮れくらいには、ご通知が来るという話を聞いております。この時に、質問表が送られるそうです。どんな質問なのかわかりませんけれど、その質問表に答えて、裁判所へ出します。裁判員は6人ですよね。なぜ、50〜100も選ぶのか。ということになりますが、やはり、裁判は人様を裁くわけでございますから、あまり偏った人は困るということでございます。その質問表の答えを見ておきまして、この人では困るという人を除いて、6人を選ぶということになっています。多分この裁判員を選ぶ手続きには、我々弁護士も検察官も関与することになるだろうと思います。スキームとしては、午前中に面接して、その日の午後からは審議が始まります。考えてみたら迷惑な制度ですね。50人選ばれました〜と、岐阜の裁判所に朝10時に行くわけです。多分当たらないだろうと思っていても、もし当たってしまったら、もう何日間かは、ぶっ通しで缶詰になるわけですから。逆に心構えして、全部仕事をキャンセルして、例えば尾藤先生が診療を全部キャンセルして、当日行ってみたら「外れました」ということにもなるわけです。そういう意味で本当に迷惑な制度です。ちなみに全国どこでも裁判員制度ができるわけではございません。岐阜県で申しますと、高山、多治見、大垣にも支部がございます。しかしながら、裁判員裁判ができるのは、岐阜の本庁だけでございます。中津川からであろうと、大垣であろうと、奥飛騨であろうと、飛騨古川であろうと、運悪く当たってしまったら、岐阜の本庁まで来ていただくということです。交通費は出るということです。日当としては1日1万円。名簿の50人に選ばれて、裁判所の面接に来たという人にも1日8千円くらい支払われます。裁判員に当たった場合は1日1万が出るということですが、個人の収入等には一切関係なく一律で1日1万円ということです。もうひとつ、裁判員とは別に補充裁判員というのも選ばれます。最近テレビで、椅子が9つ並んだ大きな法廷がよく出てくると思います。その真ん中に裁判官だけ3人座っている。裁判所のハードの部分では、裁判員の法廷は既にできています。岐阜の裁判所でも、3階の301号法廷は裁判員用の法廷でございます。段が大きくなっていて全部で9つ椅子が並んでいます。裁判官が3人と裁判員が6人です。裁判員が裁判の途中で、病気になってしまったらどうするか。例えば病気で入院してしまって裁判に出ることができない。じゃあ、代わりの人がいきなり引き継ぐことができるかというと、それは難しい。ということで、補充裁判員をいうのを置くことになっています。実はテレビにはあまり映りませんが、法段の後ろに小さなテーブルと椅子が置いてあります。そこが、補充裁判員の席だそうです。この補充裁判員は、欠員が出ない限りは、裁判員と同じように法廷へ出なくてはいけないのですが、評議の時に発言することはできません。なおかつ、守秘義務がありますから、しゃべったりした場合には刑事罰となります。裁判員は原則として仕事を理由に辞退はできません。例えば横山先生が、裁判の期間には「障害の出る可能性のある大事な患者さんの帝王切開の予定がある。」ということであれば免除される可能性はあります。歯医者さんでは恐らく無理でしょう。決算期の税理士はどうなるか。難しいだろうなあという気がいたします。具体的にどこまでどう運用されるかというのは、やってみなくてはわからないという部分は多分にございます。 皆さまご存知かもしれませんが、アメリカの陪審員制度と比べて、違うところは、陪審員制度は、まず12人の陪審員だけで白黒をつけます。裁判官は一切入りません。陪審員は有罪か無罪か、だけを決めます。具体的にどれだけの刑にするのかというのは、プロの裁判官が判断します。日本の裁判員制度では、皆さんで量刑まで決めます。市民だけの多数決ではだめですが、例えば、市民が5人と裁判官の1人が、死刑であると言えば死刑になります。裁判官2人が無期だと言っても、市民とあわせての多数決で決まります。その点がいいのか、悪いのかはかなり意見が分かれるところです。 では、なぜ裁判員制度ができたのでしょうか。中日新聞のコピーを用意いたしましたので、お時間がありましたらお読み下さい。日弁連も元々は、プロの裁判官の刑事裁判に対して、絶望した思いがないわけではない。私もそうです。豊川の事件でも一審は無罪。しかしながら高裁で何も新しい証拠がないにも関わらず、有罪にされてしまう。少なくともあの事件で、第一審でやった記録を一般市民の方が見て、高裁での追加の証拠調べも見た上で、さあどうですか、といったら、一般市民の方でしたら、6人いたら5人、少なくとも5対1で無罪の評決がもらえる自信があります。これまで、日本では、法律というものは、お上が下々の者に適用するものでした。裁判にしても、お上のすることに我々は従うだけという感覚が少なからずある。何とか市民の方々が裁判に参加していただくことによって、法律というのは、我々自身が決めて、我々が適用して、裁くのも我々なんだと、我々が主権者なんだという、国民にそういう理念を持っていただくことのプラスになるのではないかと思います。これに対して最高裁、検察庁には非常に根強い反対がありました。これを議論しましたのが、司法制度改革審議会というところでございますが、この審議会の特徴は、裁判官、最高裁、日弁連、法務省が原則として除外された組織ということです。一応弁護士の代表で中坊公平弁護士、最高裁の元裁判官も一人入り、検察官のOBも一人入ってはいますが、大多数は学者とかそういう方々です。ということで、最高裁の反対もあり妥協の産物としてこの裁判員制度ができたわけです。実は、この裁判官3人、市民6人というのも大激論があったそうでございます。裁判員制度では、法廷を開く前に、裁判官と弁護人と検察官で、何回か打合せをします。検察側は、調書を提示して何を主張するか、証拠も全部弁護人に見せる。それに対して弁護側は、どういう方針でいくのか。その罪を認めるのか認めないのか、故意を否認するのか責任能力をを争うのか。何を争うのかも打合せで決めておきます。ここで一度決めたことは後から撤回、訂正は許されないことになっています。その過程で弁護人のほうから、検事に対して証拠があるはずだから出すように言えるようになりました。事前の協議の中で、検察側の証拠を見れるようになったことは、一定の進歩であろうと思います。ただ、我々が非常に困るのは、後から追加の立証が非常にしにくいことです。豊川事件で言うと、控訴審が終わって上告理由を書いている時にあるイソ弁さんが「現地へ行ってみたら、赤信号で止まった時、そこで被害者にシートベルトをして、どうしようか、じゃあ、あの岸壁から捨てようと、決めたということになっている交差点、自白調書では、赤信号で止まったと一貫して書いていて午前1時過ぎにそこで止まったことになっているのだけれど、現場は夜中の12時を過ぎたら点滅信号になってますよ。」調べたら事件当時から、12時過ぎたら点滅になっていた。自白調書の内容が矛盾していると、高裁が終わって最高裁になった時に初めてわかりました。裁判員制度のスキームでいくと、後々新しい証拠の追加は許さないということになると、こういう部分は問題であると思います。これまでは、どちらかというと検察の膨大な調書を裁判官が読んで、やっておりました。裁判員制度では、6人の人が来て数センチも厚さがある調書をみんなで読むようなことは不可能ですから、原則として、そういう調書を前提にするのではなくて、法廷での証人尋問のやり取りをメインにしましょうということになりました。これは進歩だと思います。裁判官の非常識さを改良できる点は、期待できることでいい部分だと思います。大きな問題は、長期間、市民に迷惑をかけられないということで、手続きが簡略化されている点です。事前に打合せをした時に出した証拠に、追加してはいけないことになっている。集中的に3日くらいで終わるということになっていますので、証人尋問は、2時間の尋問が3回。午前に1人、午後2人。最後の一日は評議になるとして、せいぜい6人くらいの証人尋問で終ります。ほとんどの事件はそんなに掛からないと思いますが、名張毒ぶどう酒事件、オウムの事件などのような事件はどうするのか。まったくわかりません。先日、岡崎であった模擬裁判で、裁判員役は一般市民からの公募でやりました。その時、弁護士協会が非常に激怒したことがありました。参加した裁判官が、裁判員との評議の時に、一般市民の意見を尊重するのではなく、先例はこうでしたとか、これはこういう風に解釈するものなんです〜というように非常に強圧的に、むしろ裁判員を誘導するかのごとき発言をした。裁判員制度にする意味がないじゃないかと。弁護士協会は怒っています。そういうことが現実に起こるだろうと思います。裁判官の誘導によってどう変わるかわからないという怖さがあります。 皆さま方が裁判員に選ばれた時には、面接で野暮なことを言ったりしないで、どうか是非ご協力をお願いしたいと思います。 |
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2008-2009週報/年間行事予定 | |||||||||||||||||||
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